過去当所ブログで、豪州資産をお持ちの方(例え銀行口座だけでも)は、豪州遺言書の作成を強くお勧めしております。
今回は、オーストラリアで仕事をしている・過去に仕事をしておりオーストラリアのSuperannuation年金をお持ちの方対象のお話です。
Superannuation年金は、豪州遺言書の資産には含まれない
Superannuation年金は、手配時に、「受取人」を決めなくてはいけません。通常の場合、配偶者です。まずはご自身の詳細に記載の「受取人」を確認いただき、もし指名していない場合には、早急に年金会社へご連絡の上、「受取人」の任命をする必要があります。
生命保険についても同様です。
また、現在未婚の方は、将来、ご結婚時配偶者を任命したり、また今後離婚をする場合には、「受取人」の見直しも早急に必要になって参ります。