ー永住者以外の物件購入者へーFIRB Vacancy Fee Return外資審議会の空室罰金について

ここで対象になるのは、以下の方です。

  1. 2017年5月9日以降に物件購入の契約をした方。
  2. 居住物件であること。
  3. その他詳細や必要手続きはこちら

ポイントは以下です。

- 物件の決済(引き渡し)後30日内に、ATO(オーストラリア税務署)のLand and water registerへ登録をします。

- その後、ATOから購入者へ直接「Reminder – Lodge Vacancy Fee Return」空室罰金報告書を出して下さいと要請するメールが来ます。

もし基本年12ヶ月内のうち合算して183日空室にしている場合は、罰金の支払いがあります。