印紙税外国人サーチャージについて NSW州の場合

オーストラリアの不動産に関する法律は、州によって異なります。

印紙税の外国人サーチャージも例外でなく、パーセンテージや条件も異なるため注意が必要です。

 

ニューサウスウェールズ州(NSW)の場合、物件価格に対して8%、そして永住権保持者であっても下記条件を満たさなければ外国人サーチャージが課せられます。

Foreign person

You’re generally considered a foreign person unless you’re an Australian citizen or you’ve lived in Australia for more than 200 days in the 12 months prior to the purchase date and are

  • a permanent resident of Australia.

つまり、NSWで物件購入前の12ヶ月のうち200日以上オーストラリアに居住していなければ「外国人」である。

 

従って、永住権を持っていても仕事や何かの都合でオーストラリア国外に居住している場合は、NSWで購入前の日数次第で外国人扱いになり、物件購入の際、「印紙税外国人サーチャージ」が課せられます。

参考資料 https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/transfer-duty/surcharge-purchaser-duty