外国人の空室罰金は、下記の条件全てに当てはまる場合のみ該当するものです。
1. 居住物件のこと
2. 永住権を持っていない外国人である=つまり、FIRB(外資審議会)の承認を得て、または開発業者の事前承認の元、購入をした方
3. 2017年5月9日の午後7時半以降に契約を交わした方
4. 購入決済後、物件を1年のうち合算して6ヶ月以上空室にしている場合(計算は決済日が毎年の計算の開始日、例:決済日が2018年8月5日だったら、その日から1年間に6ヶ月以上空室にしている)
上記の場合、空室罰金が課せられます。金額は、FIRB(外資審議会)の申請費用同額です。
注釈
- 6ヶ月は、継続でなくても可
- 購入者本人が住まなくても可(例:日本からの友人がホリデー中宿泊可)
- 賃貸に出せば可
つまり、政府の意図は、住居不足のため、特に空室傾向にある外国人の購入物件を放置しておきたくないというものでしょう。
※※※※※ 新着追加情報 ※※※※※
2017年5月9日以降に外国人として物件購入の契約をした方は、オーストラリアの税務署へVacancy fee returnと言う申告書の提出が義務化されました。方法は、下記の2ステップです。
注意:空家にしている、していない場合どちらの場合も申告書の提出が必須です。
1.まず購入決済から30日内に、ATO(オーストラリア税務署)のLand and water registerへ登録をします(こちらのリンクから)。この時、FIRB承認番号が必要です。
2.上記登録後Land registration numberが送られて来るので、その番号を使ってVacancy fee returnの申請をします(申請書はこちらのリンクから)。
提出期限:基本、決済日からの1年が基本年で、その30日内。毎年提出義務。
もし基本年12ヶ月内のうち合算して183日空室にしている場合は、罰金の支払いがあります。
※上記該当の当所クライアント様は、当所で申請のお手伝いをいたします。