委任状とは、「本人」が「代理人」に対してある事柄を委任したことを記載した文書を言います。
豪州の委任状の種類は、大きく、下記の2種類があります。
1. General Power of Attorney(一般委任状)
2. Enduring Power of Attorney(継続委任状)
General Power of Attorney(一般委任状)とは?
一定の期間、ある条件に基づき、代理人が本人の代わりに財政判断をすることができるもの。
例その1)夫婦名義の豪州物件売却のケース
奥様が日本帰国前、ご主人を代理人に委任しておけば、奥様不在中でも、豪州物件売買契約が可能(ご主人が奥様の代わりに代理署名ができる)。
※ただし、物件に関わる委任状は、事前に登記所で登記が必要。
Enduring Power of Attorney(継続委任状)とは?
財政・ライフスタイルについての判断を委任するもので、本人の判断能力が無くなっても継続して効力がある。
例その2):ご主人単独名義の口座の取り扱い(本人の判断能力が無くなった場合)ケース
ご本人の判断能力があるうちに奥様を代理人とする継続委任状を作成しておけば、ある日突然、ご主人の判断能力が無くなっても奥様がご主人の単独名義の口座の取り扱いが可能。
本人の判断能力がある間は、委任状は変更・破棄はいつでも可能です。
注意事項
委任状は、上記いずれの場合も、ご本人がお亡くなりになった時点で無効になります。
そのため、豪州資産について豪州遺言書を作成されておく必要があります。
豪州遺言書については、こちらをご参考下さい。