豪州遺言書の作成について

豪州遺言書について

オーストラリアに資産(物件または銀行口座)をお持ちの方は、オーストラリアの法に伴った遺言書を手配することを強くお勧めします。

オーストラリアにある遺産はオーストラリアの相続法で手続されるため、豪州遺言書がないと相続人が実際相続を受けられるまでに多大な時間と費用が掛かる可能性があり、豪州遺言書を用意しておけば、これらの手続きはスムーズに行うことができます。

一般的には、オーストラリアの資産については、「オーストラリアの全動産・不動産」と明記し、資産額に関係なく、また今後物件をご購入や売却された場合にも、内容を変更する必要はありません。

遺言書を手配するにあたり、必要な情報は以下の通りです。

例:ご主人様の遺言書の場合

1. 遺言執行者ならびに管財人

遺言執行者ならびに管財人とは、遺言者がお亡くなりになった後、その方の遺産を遺言通りに管理または相続人に支払う等の手続きをする方です。

遺言執行者ならびに管財人は、まず第1段階として奥様がなられ、第2段階として万が一奥様もいらっしゃらない場合を想定し、お子さんを任命されるのが良いでしょう。

2. 相続人

通常、第1相続ならびに第2相続の相続人をご指名いただきます。例えば、第1相続は奥様で、第2相続はお子さんに(2人以上の場合は均等に)遺贈するというのが良いでしょう。

3. 署名手続き

作成後、2人の立会人(家族以外の18歳以上の方)のもと、ご本人にご署名いただく必要があります。

※当所(ゴールドコーストオフィスまたは東京オフィス)でご署名の場合は、当方と当所スタッフの2人が立会いいたします。

4. ご署名後

ご署名いただいた遺言書の原本は、当所の安全金庫にて保管いたします。

万が一ご本人の回りの状況に変化が生じた際は(結婚/離婚やお孫さん誕生等)、遺言書の書き換えが必要です。

この他、一般的に、3年から5年ごとに遺言書の内容の見直しをされることが勧められます。

5. 基本的な遺言書の当所見積り

お一人の場合
$495.00($350.00 + 日本語訳$100.00 +GST(消費税10%))
英語のものが原本となり、英語のみの場合は、$350.00+GSTです。

ご夫妻お二人分作成の場合(2人分)
$825.00($650.00 + 日本語訳$100.00 + GST(消費税10%))
日本語訳が必要無い場合は、$650.00+GSTです。

注意:当所はクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の遺言書の作成のみお手伝いしております(州ごとに相続法が異なるため)。