Off the planとは何でしょう?
Wikipediaによると「Off-plan property is a property before a structure has been constructed upon it.」、いわゆる、「建物が完成していない物件」です。
つまり、Off the planの物件購入とは、図面草案を元にした物件を買うものです。
このような契約の確認点は、主に以下があります。
※注意:下記はあくまで一般的参考内容で、各契約内容によって大きく異なるため、必ずご自身の弁護士に契約書の内容精査・アドバイスをご依頼下さい。
1. Sunset Dateと言う売り手の猶予期間(通常2-6年)が設定されており、売り手はこの期間内に、開発に必要な政府管轄からの承認取得や、前売りで充分な資金調達を得た上で物件建築を完成し、区画の分筆登記を完了や役所の占有証書を取得することになります。
万が一この期間内にできない場合には、売り手は期間延長や契約終結をすることができます。売り手が契約終結する場合、頭金は通常全額返金ですが、賠償金はありません。なお、買い手は契約後途中解約はできません。
2. 決済日は、ごく一般に、区画分筆登記完了や占有証書を取得したという売り手弁護士の通知から通常14日後です(注意:7日や21日の場合も有るため、必ずご自身の契約書を担当弁護士に確認して貰って下さい)。買い手は売り手が指定する決済日に必ず決済をする必要があり、万が一決済できない場合には、下記が発生します。
- 頭金没収
- 売り手への損害賠償責任
- 契約遅延利息も加算
3. Off the planは図面草案を元に買うということですので、建築工事前・または工事途中に管轄役所の要請で変更(例:階数や建物の面積、区画数等)が余儀なくされる事も有り得ます。そのため、例えば区画の面積縮小は一般的に5%まで可能等と契約書に盛り込まれているものが多いです。
Off the planの物件購入契約は、特に長文の特別条項があるため、契約前ご自身の弁護士にご相談の上、細かなアドバイスを受けお進め下さい。
当所は、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州のOff the plan契約を取り扱っており、現在までかなりの数の契約のお手伝いさせていただき、経験も豊富で自信を持ってお手伝いいたします。