豪州遺言書について

少額でもオーストラリアに資産があれば作成しておくべき

オーストラリアにある資産は、その資産が所在するの州の相続法に従って、相続手続きを行うことになります。

オーストラリアに資産(物件、または銀行口座等)を所有している場合、
それが例え銀行口座の少額だけであっても、所在する州の相続法に伴った遺言書を作っておくことが最善です。
当所はクイーンズランド州の遺言書の作成のみお手伝いしております。(2022年12月現在)


豪州遺言書がないとどうなるのか?

豪州遺言書がないと、該当州の相続法に従い、誰が遺産管財人・相続人になるか、
戸籍謄本等を提出して裁判所へ認めて貰う必要があり、実際相続を受けられるまでに多大な時間と費用が掛かる可能性があります。

豪州遺言書を用意しておけば、あらかじめ、遺言執行者や相続人が指名されているため、スムーズに行うことができます。


アップデートが必要か?

当事務所でお作りする場合、オーストラリアの資産については、「オーストラリアの全動産・不動産」と明記し、
資産額に関係なく、また今後物件をご購入や売却された場合にも、内容を変更する必要はありません。



手続きの流れ



1. お問い合わせ・遺言指示書の作成

クイーンズランド州遺言書作成ご希望の方は、お問い合わせフォームやメール、またはお電話にてお知らせください。
(メール:yh@hardinglegal.com.au TEL:+61 421 779 164)

遺言書作成に必要な情報:
・「依頼人」(あなた)のお名前・ご住所・ご連絡先
・「遺言執行者ならびに管財人」第一段階・第二段階の2名分のお名前・ご住所・ご連絡先
・「相続人」第一相続・第二相続の2名分のお名前・ご住所・ご連絡先

<遺言指示書作成例:ご主人様の遺言書の場合>

・遺言執行者ならびに管財人
「遺言執行者ならびに管財人」とは、遺言者がお亡くなりになった後、
その方の遺産を遺言通りに管理または相続人に支払う等の手続きをする方です。
遺言執行者ならびに管財人は、まず第1段階として奥様がなられ、
第2段階として万が一奥様もいらっしゃらない場合を想定し、お子さんを任命されるのが良いでしょう。

・相続人
通常、第1相続ならびに第2相続の相続人をご指名いただきます。
例えば、第1相続は奥様で、第2相続はお子さんに(2人以上の場合は均等に)遺贈するというのが良いでしょう。

3. 署名手続き

作成後、2人の立会人(家族以外の18歳以上の方)のもと、ご本人にご署名いただく必要があります。
※当所でご署名の場合は、当方と当所スタッフの2人が立会いいたします。

4. ご署名後

ご署名いただいた遺言書の原本は、当所の安全金庫にて保管いたします。
万が一ご本人の回りの状況に変化が生じた際は(結婚/離婚やお孫さん誕生等)、遺言書の書き換えが必要です。

この他、一般的に、3年から5年ごとに遺言書の内容の見直しをされることが勧められます。



基本的な遺言書作成費用

費用見積もりはこちらご参照下さい。
注意:当所はクイーンズランド州の遺言書の作成のみお手伝いしております(州ごとに相続法が異なるため)。2022年12月現在